
2026年9月1日から、主にセンターラインのない生活道路では、自動車の法定速度が30km/hになります。
覚えておきたいのは、次の2つです。
- 速度標識がなく、センターラインなどもない一般道路は原則30km/h
- 自転車との間隔を十分に取れないときは、速度を落として通過する
たとえば、新しく30km/h制限になる道路を普通車で40km/hで走ると、10km/hの速度超過です。
- 反則金:9,000円
- 違反点数:1点
「いつもの道を、いつもの速度で走っただけ」
今まで通り60km/hで走ったら免停になるかもしれません。
自転車の追い抜きルールも気をつけて!
「1m」以上間隔を開けるか、開けられないときには「20~30km/h」で追い抜くこととされてます。
自転車との間に十分な間隔がなく、間隔に応じた安全な速度まで落とさずに通過したと判断された場合、普通車では次の対象になり得ます。
反則金:7,000円 違反点数:2点
詳しくは本文中にあります。
広い道でも速度違反になった、私の経験

こんにちは。名古屋市北区の中央鍼灸接骨院 平林良英(ひらばやしよしひで)です。
私は以前、かなり道幅の広い道路で速度違反になったことがあります。狭い住宅街ではなく、見た目には走りやすい広い道。そのため、「制限速度は、60キロぐらいだろう」と思い込んでいました。
しかし、その道路の制限速度は40km/h。警察に捕まりました。
道幅の広さと制限速度は、必ずしも一致しません。
- 道路が広く見えた
- 標識を見落とした
- 前の車について走っていた
- いつもの感覚で運転した
こうした小さな思い込みから、誰でも速度違反になる可能性があります。
2026年9月1日からは、これまで速度標識がなかった生活道路でも、センターラインなどがなければ原則30km/hになります。知らずに違反してしまう方が増えるかもしれません。患者さんやご家族にも知っておいていただきたいと思い、今回の記事を書きました。
9月1日から何が変わる?
これまで、速度標識のない一般道路では、自動車の法定速度は原則60km/hでした。
2026年9月1日以降は、道路の種類によって法定速度が変わります。
| 道路の状態 | 2026年9月1日以降 |
|---|---|
| センターライン・車両通行帯などがない一般道路 | 原則30km/h |
| センターライン・車両通行帯などがある一般道路 | 原則60km/h |
| 速度標識・道路標示がある道路 | 表示された速度 |
30km/hになるのは、主に地域の人が日常生活で使う道路です。
住宅街や学校の周辺、幹線道路から一本入った道など。名古屋市内にも多く見られます。
「センターラインがない=必ず30km」ではありません

ここは注意が必要です。
速度標識や道路標示がある場合は、表示された速度が優先されます。
たとえば、
- センターラインがなくても「40」の標識がある→最高速度は40km/h
- センターラインがあっても「30」の標識がある→最高速度は30km/h
確認する順番は、次のとおりです。
- 速度標識や道路標示を見る
- 表示があれば、その速度を守る
- 表示がなければ、センターラインなどを確認する
- センターラインなどがない一般道路は、原則30km/h
覚え方はシンプルです。
標識のない、センターラインのない道では、まず30km/h。
道路が広く見えるか、狭く見えるかだけで判断しないことが大切です。
30km/hの道路で速度を出すと、反則金はいくら?
普通車で30km/h制限の一般道路を走った場合、速度超過による反則金と違反点数は次のようになります。
| 実際の速度 | 超過速度 | 反則金・点数 |
|---|---|---|
| 40km/h | 10km/h超過 | 9,000円・1点 |
| 45km/h | 15km/h超過 | 12,000円・1点 |
| 50km/h | 20km/h超過 | 15,000円・2点 |
| 55km/h | 25km/h超過 | 18,000円・3点 |
| 60km/h | 30km/h超過 | 刑事手続・6点(免停) |
30km/hの道を40km/hで走ると、反則金9,000円。
「少し速かっただけ」と感じても、速度違反であることに変わりはありません。
さらに、一般道路で30km/h以上の速度超過をすると、定額の反則金を納める青切符ではなく、免停。刑事手続の対象になります。
法律上の罰則は、
- 6か月以下の拘禁刑
- または10万円以下の罰金
30km/h以上50km/h未満の速度超過は、違反点数6点です。ほかに違反歴がなくても、原則として免許停止の基準に達します。
生活道路で60km/h出せば、30km/hの速度超過。
これまで「標識がないから60km/hまで出せる」と思っていた道路では、特に注意が必要です。
※実際の処分は、違反状況や過去の違反歴などによって異なります。
なぜ30km/hに引き下げられるのか
地域で暮らす人を守るための30km/hです。
生活道路を利用するのは、自動車だけではありません。
- 通学中の子ども
- 買い物に向かう高齢者
- 自転車で送迎する保護者
- 散歩をしている人
- ベビーカーを押す人
- 駐車車両の陰から出てくる人
生活道路には、見通しの悪い交差点や急な飛び出しもあります。
速度を落とすことで得られる、判断と停止の余裕。
- 危険に気づきやすくなる
- ブレーキを早く踏める
- 停止するまでの距離が短くなる
- 万が一の事故でも、被害を抑えやすくなる
取り締まりを強くするためだけではありません。(個人的には・・・)
地域で暮らす人を守るための30km/hです。
自転車を追い抜くときのルールも変わっています

車を運転する方には、もう一つ知っていただきたいルールがあります。
自転車の横を通過するときのルールです。
こちらは2026年9月1日からではなく、2026年4月1日にすでに施行されています。
車が同じ方向に走る自転車の右側を通過する際、十分な間隔を取れない場合は、その間隔に応じた安全な速度で進まなければなりません。
警察庁が示す安全上の目安は、次のとおりです。
- できる限り、自転車との間隔を空ける
- 少なくとも1m程度空けることが安全
- 1m程度空けられない場合は、20~30km/h程度まで速度を落とす
ただし、法律で「必ず1m」と一律に決められているわけではありません。
「1m」と「20~30km/h」は、安全運転のために警察庁が示している目安です。
実際には、
- 車と自転車の間隔
- 車の速度
- 道路の幅
- 自転車の動き
- 対向車の有無
- 天候や見通し
- 周囲の交通状況
これらを踏まえて判断されます。
大切なのは、正確に1mを測ることではありません。
自転車がふらついても対応できる間隔と速度。
危険な通過は、反則金7,000円・2点

自転車との間に十分な間隔がなく、間隔に応じた安全な速度まで落とさずに通過したと判断された場合、普通車では次の対象になり得ます。
- 反則金:7,000円
- 違反点数:2点
- 法律上の罰則:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
反則金を納付した場合は、通常、刑事手続へ移行しません。
なお、「自転車との間隔が1m未満なら、自動的に7,000円」という意味ではありません。
反対に、1m以上空けていても、道路や自転車の状況に対して速度が速すぎれば、必ず安全とはいえないでしょう。
距離だけでなく、速度も含めた判断が必要です。
安全に追い抜けないときは、待つ!
狭い道で自転車に追いつくと、早く追い抜きたくなることがあります。
後続車がいると、焦ることもあるでしょう。
しかし、安全に通過できないときの答えは一つです。
無理に追い抜かず、待つ。
- 対向車が通り過ぎるまで待つ
- 道幅が広くなる場所まで自転車の後ろを走る
- 十分な間隔を取れなければ速度を落とす
- 交差点や横断歩道の近くでは無理に前へ出ない
- 後続車がいても焦らない
数十秒待つことで、防げる事故があります。
事故や違反が起きれば、失うのは数十秒では済みません。
一番注意したいのは「いつもの道」
今回、最も注意が必要なのは、初めて通る道ではありません。
通勤、買い物、通院、送迎などで毎日使う道です。
人は慣れた行動ほど、深く考えずに繰り返します。
- いつも40km/hくらいで走っている
- 標識がないから大丈夫だと思っていた
- 前の車について走っていた
- 自転車の横をそのまま通過していた
- これまで捕まったことがない
法律が変わっても、道路の見た目は変わりません。
そのため、「今まで大丈夫だった」という感覚が残ります。
変える必要があるのは、いつもの運転。
9月1日までに確認したい3つのこと
1.いつもの道を確認する
通勤・通院・買い物・送迎で使う道を一度見てみましょう。
確認するのは、
- 速度標識
- 道路上の速度表示
- センターライン
- 車両通行帯
いつもの道ほど、見落としやすいものです。
2.30km/hの感覚を知る
安全な場所で速度計を見ながら、30km/hがどのくらいの速度なのか確認しておきましょう。
感覚だけで走ると、自分が思っている以上に速度が出ていることがあります。
頼るのは感覚ではなく、速度計。
3.数分早く出発する
急いでいると、速度を落とすことや、自転車の後ろで待つことにストレスを感じます。
数分早く出発するだけで、無理な追い抜きや速度超過を防ぎやすくなります。
時間の余裕が、運転の余裕へ。
よくある質問

センターラインのない道路は、すべて30km/hですか?
2026年9月1日以降、道路標識等によるセンターラインや車両通行帯がなく、往復方向が構造的に分けられていない一般道路は、原則30km/hになります。
ただし、速度標識や道路標示がある場合は、表示された速度が優先されます。
道幅が広ければ60km/hですか?
道幅だけでは判断できません。
広く見える道路でも、速度標識がなく、センターラインがなければ、原則30km/hになる可能性があります。
30km/hの道路を40km/hで走ると?
普通車の場合は10km/hの速度超過です。
- 反則金:9,000円
- 違反点数:1点
一般道路で30km/h以上オーバーすると?
定額の反則金ではなく、刑事手続の対象です。過去に違反がなくても免停に。
法律上は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象となり得ます。
自転車とは必ず1m空ける必要がありますか?
法律で一律に1mと定められているわけではありません。
警察庁は、少なくとも1m程度空けることが安全としています。1m程度確保できない場合は、20~30km/h程度まで速度を落とすことが目安です。(その警察官の裁量と言えるかもしれません)
自転車を安全に追い抜けない場合は?
安全に通過できる場所まで、自転車の後ろで待ちます。
無理に追い抜く必要はありません。
万が一交通事故に遭われたら
交通事故専門院の中央鍼灸接骨院にお任せください!
交通事故のむち打ち、腰痛、膝痛、打撲に患者さまの状態に合わせて施術します。
詳しくは 名古屋市 交通事故治療
最後に
私自身、かなり道幅の広い道路で「このくらいなら大丈夫だろう」と思い、40km/hの速度制限を見落として、速度違反になった経験があります。
速度違反は、乱暴な運転をする人だけが起こすものではありません。
- 道路が広く見えた
- 標識を見落とした
- いつもの感覚で走った
- 少し急いでいた
- 前の車について走っていた
誰にでも起こる可能性があります。
2026年9月1日から覚えておきたいのは、次の2つです。
標識のない、センターラインのない道では、まず30km/h。
自転車との間隔を取れなければ速度を落とす。安全に通れなければ待つ。
違反を避けるためだけではありません。
歩行者や自転車、運転する自分、そしてそれぞれの家族を守るためのルールです。
まずは、いつも使っている道の確認から。
知っていれば防げる違反と事故があります。
※本記事は2026年8月25日時点の公表情報をもとに作成しています。道路の状況によって判断が異なる場合があります。不明な道路については、警視庁のHPや管轄の警察署へご確認ください。